岩手町では、不妊治療の経済的な負担を軽減するため、医療保険が適用されない特定不妊治療(体外受精、顕微授精)を受けたご夫婦に対し、治療費の一部を助成します。
助成の対象となる治療
指定医療機関において治療した、保険診療の適用とならない特定不妊治療(体外受精、顕微
授精)に限ります。
※夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による特定不妊治療は対象となりません。
※特定不妊治療のうち、採卵に至らない場合は助成の対象になりません。
助成の対象となる方
法律上の婚姻関係にある夫婦で、1,2,3の全ての項目に該当する方が対象となります。
- 夫または妻のいずれか一方、または両方が岩手町に住民登録している方
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断されていること。
- 岩手県の不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金の交付決定を受けている方
助成の金額 ・ 回数及び期間
- 夫婦一組に対して、助成対象治療に要した費用から岩手県の助成金を控除した額とし、1回の治療につき15万円を限度とし、1年度目は年3回、2年度目以降は年2回を限度に、通算5年間助成します。ただし、通算10回を超えないこと。
- 平成26年度以降に新たに特定不妊治療の助成を受ける場合において、当該助成に係る治療機関の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、年間助成回数及び通算助成期間については制限しない。ただし、助成回数は、通算6回を超えないこと。
申請方法
岩手県の不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金交付決定通知書を受けてから3か
月以内に、1~5の書類を添えて申請してください。
- 岩手県の不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
- 岩手県の不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金交付決定通知書の写し
- 指定医療機関の発行した特定不妊治療費にかかる領収書の写し
- 岩手町不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金申請書 (申請者が記入)
- 岩手町不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金請求書 (申請者が記入)
助成金の交付決定について
・申請後に、申請書類を審査し、適正とみとめられた場合は、岩手町不妊に悩む方への特
定治療支援事業費助成金交付決定通知書を交付し、その後口座振込みにて助成金を交
付します。
・適当でないと認めたときは、その旨通知します。