年金は、障がいを負った人や高齢により仕事ができなくなった人たちの生活を経済的に支えるための社会全体の大きな仕組みです。

私たちは、20歳から60歳の間「公的年金」に加入することが義務付けられています。

  • 日本の「公的年金」とは『国民年金』『厚生年金』『共済年金』の3つで、そのうち国民年金は『基礎年金』とも呼ばれ、公的年金制度の土台という役割を担っています。また、厚生年金や共済年金は、その上乗せという形になっています。
  • つまり、国民年金に加入するということは、基礎年金に加入するということで、厚生・共済年金に加入するということは、基礎年金に加入するのと同時に、それぞれの年金へ加入していることになります。

3つの種別

  • 年金制度では、それぞれの年金に加入する人を『被保険者』といいます。
  • 国民年金では、年金の加入の仕方や保険料の納め方によって、被保険者を3種類に区分しており、これを種別と呼んでいます。
  • 第1号被保険者の資格取得・喪失、種別変更等があったときは、14日以内に町民課国保年金係窓口で手続してください。
被保険者の種別一覧表
種別 どんな人が該当するか 加入する年金制度 保険料の納め方
第1号被保険者  日本国内に住所のある20歳から60歳までの人で、第2号、第3号被保険者に該当しないもの(自営業者、農林漁業者、学生、アルバイトの人、国会、地方議員など) 国民年金
(基礎年金) 

国民年金保険料納入通知書(納付書)により金融機関などで自分で納めます。

 

《任意加入制度》もあります。

  • 海外に居住する日本人の人(20歳から65歳)
  • 年金額を満額に近づけたい人(60歳から65歳)
  • 年金の受給資格を満たしていない人など
第2号被保険者 厚生年金や共済組合に加入している会社員、公務員 厚生年金や共済年金 第2号被保険者と第3号被保険者は、厚生年金の保険料や共済組合の掛け金の中から拠出金として一括に支払われるため、個別に保険料を納める必要はありません。
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人。第2号被保険者の勤務先で加入届出が必要です。過去に届出忘れの期間がある場合は、年金事務所へ届出を提出してください。 国民年金
(基礎年金)
 

届出や年金に関するお問い合わせ先

  • 岩手町役場町民課・国保年金係(1階3番窓口) 電話:0195-62-2111 内線:502、508、509 ファックス:0195-62-1699
  • 盛岡年金事務所 住所:盛岡市松尾町17-13 電話:019-623-6211(代表)※事前に予約をすることで手続きがスムーズに進みます。