令和4年6月から児童手当の制度が一部変わります。
現況届の提出が原則不要
これまで児童手当受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月から原則提出は不要となります。
現況届の提出が必要な人
ただし、他の市区町村で児童手当を受給している人などは、届出が必要です。
※提出が必要な人には6月中に現況届の通知を送付しますので、必ず期日までに提出をお願いします。
変更届が必要となる場合が追加
新たに次のような場合に、変更届の提出が必要となります。
- 受給者の加入している公的年金が変わったとき
- 配偶者の住所などが変わったとき
- 離婚・婚姻などで配偶者の有無が変わったとき
特例給付支給の所得上限額が新設
「特例給付」について、一定の所得がある受給者は令和4年6月(令和4年10月支給分)から受給資格がなくなり、手当が支給されなくなります。
■詳しくはこちらのページをご覧ください
児童手当の支給について|https://town.iwate.iwate.jp/town/life/jidoteate-2/