土地売買等の届出(国土利用計画第23条)
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地売買等についての届出制度を設けています。
届出の手続き
対象面積 都市計画区域内:5,000平方メートル以上
都市計画区域外:10,000平方メートル以上
届出時期 契約後2週間(契約日を含む)以内
届出義務者 土地の権利取得者
届出書様式
※令和8年4月1日以降、土地売買届出書が新しくなりました。
国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和8年国土交通省令第5号)が令和8年2月2日に公布され、同年4月1日から施行されました。これに伴い、令和8年4月1日以降に届出する土地売買等届出書については、新様式をご使用ください。
はじめに「マニュアル」シートをご確認いただき、「入力フォーム」シートの入力方法・入力内容に沿って入力いただくと、届出様式に自動反映されます。
「入力フォーム」シートの「必須」項目が、すべて「入力済」になったことを確認後、「添付資料一覧」シートで「必須」と記載された添付書類と共に提出してください。
【岩手県】土地売買等届出書(R8.4.1~)
※ 権利取得した土地が多くて届出書様式に記入しきれない等の場合は、こちらの様式をご活用ください。
別紙筆一覧
届出をしなかった場合
土地取引に係る契約をした日から2週間以内(契約日を含む)に届出をしなかった場合や、偽りの届出をした場合、6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。


