1.制度概要

この制度は、町議会議員選挙及び町長選挙に関して候補者と契約業者等との間で交わされた「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、岩手町が各契約業者等に直接その費用をお支払するものとなります。

2.選挙公営の対象と限度額

(1)選挙運動用自動車の使用

公費負担   公費負担の対象 公費負担の限度額

1 一般乗用旅客自動車運送業者との契約(ハイヤー契約) 

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額
(1日について1台に限る)
1日64,500円×5日
=322,500円
2 1に掲げる契約以外の契約の場合 ① 自動車の借入契約
(レンタル、個人、会社等からの借上)
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額
(1日について1台に限る)
1日15,800円×5日
=79,000円
② 燃料の供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 1日7,560円×5日
=37,800円
③ 運転手の雇用契約 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額
(1日について1人に限る)
1日12,500円×5日
=62,500円

(2)選挙運動用ビラの作成

選挙種別  公費負担の対象 単価の上限 枚数の上限
町議会議員選挙 (作成単価と①の少ない方の額)
×
(作成枚数と②の少ない方の枚数)
7円51銭・・・① 1,600枚・・・②
町長選挙 7円51銭・・・① 5,000枚・・・②

(3)選挙運動用ポスターの作成

選挙種別  公費負担額 単価の上限 枚数の上限

町議会議員選挙

町長選挙

(作成単価と①の少ない方の額)
×
(作成枚数と②の少ない方の枚数)

 

※ポスター掲示場数=163か所

(525円06銭×163枚+310,500円)/163か所
=2,430円(端数切上)…①
163枚・・・②

3.対象となる候補者

 この選挙公営制度においては、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。

選挙種別 供託物没収点 
町議会議員選挙 有効投票/議員定数(14人)×1/10
町長選挙 有効投票×1/10

4.対象となる期間

 立候補の届出のあった日から選挙期日の前日まで(選挙運動のできる期間)が公費負担の対象となります。
 なお、無投票当選となった場合は、告示日に限り公費負担の対象期間となります。

5.申請方法

選挙運動公費負担(公営)の手引き【町長選挙】(PDF:537KB)

6.公費負担様式集

様式一式(ワード:59KB)

契約書参考例(ワード:27KB)