「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定に基づき、令和5年度決算に基づく健全化判断比率4指標(表1)と資金不足比率(表2)を公表します。
 この健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上の場合は財政健全化計画を、財政再生基準以上の場合は財政再生計画を、また資金不足比率が経営健全化基準以上の場合は経営健全化計画を定める必要があります。

(表1)《令和5年度決算に基づく健全化判断比率》

 
岩手町
早期健全化基準
財政再生基準
実質赤字比率
該当なし
14.68%
20.0%
連結実質赤字比率
該当なし
19.68%
30.0%
実質公債費比率
8.1%
25.0%
35.0%
将来負担比率
31.2%
350.0%
設定なし

(表2)《令和5年度決算に基づく資金不足比率》

 
岩手町
経営健全化基準
水道事業特別会計
該当なし
20.0%
公共下水道事業特別会計
該当なし
20.0%
戸別浄化槽事業特別会計
該当なし
20.0%

《用語解説》  
 実質赤字比率:標準財政規模に対する歳入総額から歳出総額を差し引いた額の割合  
 連結実質赤字比率:全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率  
 実質公債費比率:一般会計が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率  
 将来負担比率:一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率  
 資金不足比率:公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率  
 標準財政規模:自治体が標準的な状態の時、通常収入されるであろう経常的一般財源の規模