仕事や旅行などで、選挙期間中、岩手町以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
不在者投票の方法
①出張・旅行などで滞在している市区町村での不在者投票
仕事や旅行などで岩手町以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
次のような手続きでの投票となります。
【郵送又は持参による方法】
- 「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、岩手町選挙管理委員会へ郵送又は持参してください。「請求書兼宣誓書」は、岩手町選挙管理委員会又は滞在している市区町村の選挙管理委員会からお取り寄せください。
- 「請求書兼宣誓書」に記載された滞在地の住所に、岩手町選挙管理委員会から投票用紙や関係書類が郵送します。
- 2で郵送されてきた関係書類一式を滞在先の選挙管理委員会に持参し、選挙管理委員会の指示に従って投票をしてください。
【マイナポータルぴったりサービスからオンラインよる方法】
- マイナポータルぴったりサービスからオンラインにより、岩手町選挙管理委員会に請求してください。
- 滞在地の住所に、岩手町選挙管理委員会から投票用紙や関係書類を郵送します。
- 2で郵送されてきた関係書類一式を滞在先の選挙管理委員会に持参し、選挙管理委員会の指示に従って投票をしてください。
(注)投票用紙などの往復に時間を要しますので、お早めに手続きをしてください。
②入院・入所中の病院や施設等での不在者投票
病院や施設等(県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります。)に入院又は入所している人は、その施設内で不在者投票を行うことができます。
次のような手続きでの投票となります。
- 施設の長に不在者投票をしたい旨を申し出てください。
- 施設の長が岩手町選挙管理委員会に対して、投票用紙などの請求をします。
- 岩手町選挙管理委員会は、施設の長に投票用紙などを交付します。
- 施設内で投票します。
- 施設の長は、投票済みの投票用紙などを岩手町選挙管理委員会に送ります。
(注)投票用紙などの往復に時間を要しますので、お早めに手続きをしてください。
指定病院等向け資料(国及び県知事・県議会議員選挙の場合) |
指定病院等向け資料(岩手町長選挙・岩手町議会議員選挙) |
③身体に重度の障害等がある方の不在者投票
次のいずれかに該当する人は、自宅などで投票用紙に記載して選挙管理委員会に郵送する「郵便等による不在者投票」を行うことができます。
投票をするにあたっては、あらかじめ岩手町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。
- 身体障害者手帳の交付を受けている人
障害の種類 | 障害の程度 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
両下肢、体幹、移動機能の障害 | 〇 | 〇 | ― |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 〇 | ― | 〇 |
免疫、肝臓の障害 | 〇 | 〇 | 〇 |
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人
障害の種類 | 障害の程度 | |||
特別 項症 |
第1 項症 |
第2 項症 |
第3 項症 |
|
両下肢、体幹の障害 | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- 介護保険の要介護者で要介護5の認定を受けている人
◆郵便等投票証明書の交付
- 郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
- 選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証を添え、岩手町選挙管理委員会に申請します。
- 「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から7年間(介護保険の要介護者で要介護5の認定を受けている人は、介護保険の被保険者証の有効期間と同じ。)です。
- 期限が切れるときは、再交付の申請が必要です。
◆投票の方法
次のような手続きでの投票となります。
- 本人が署名した「郵便等投票用紙請求書」に「郵便等投票証明書」を添えて、岩手町選挙管理委員会に郵送または代理の方が持参してください。
(注)投票日の4日前までに届かなければ投票ができなくなりますので、お早めに手続きをしてください。 - 岩手町選挙管理委員会から、投票用紙などを郵送します。
- 本人が投票用紙に記載し、所定の封筒に入れて必ず郵便で岩手町選挙管理委員会に送付してください。
◆代理記載制度
郵便などのによる不在者投票の対象者で、次のいずれかに該当する人は、代理人に投票用紙を記載してもらうことができます。
- 身体障害者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障害の程度が1級の人
- 戦傷病者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの人
(注)代理記載制度を利用するためには、事前に代理記載人の届出手続きが必要です。詳しくは、岩手町不在者投票に関する詳細につきましては、岩手町選挙管理委員会までお問い合わせください選挙管理委員会へお問い合わせ下さい。