ふるさと納税制度とは、出身地など応援したい自治体に寄附した場合、所得税や自分が住む自治体の住民税がその寄附金の額に応じて控除される制度です。ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。ただし、全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限があります。
ふるさと納税は自主財源の少ない岩手町にとって貴重な財源になるもので、まちづくりの大きな役割を担うことが期待されます。「ふるさと岩手町」が今後も発展を続けられるよう、皆さんの応援お待ちしています。
※バナーをクリックすることで各ポータルサイトからお申し込みが出来ます。
岩手町ふるさと納税をご紹介いただいた情報サイト
ふるさと納税の返礼品をまとめて検索できるサイト「ふるさと納税ガイド」に岩手町の特集記事が掲載されました。
ふるさと納税の流れ
詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
「総務省:ふるさと納税ポータルサイト」ホームページへ(別ウィンドウが開きます)
返礼品の贈呈について
平成29年10月1日から、町外に住所を有する方で1万円以上のふるさと納税をされた方に、寄附金額に応じた返礼品を贈呈しております。(岩手町民が岩手町へ寄附した場合は返礼品贈呈の対象になりません。)
返礼品の発注、配送管理については、返礼品委託業者に委託しています。
返礼品についてのお問い合わせは
岩手町役場 みらい創造課 電話番号 0195-62-2111(内線 218,219) にお願いします。
寄附金の使い道について
皆様より頂いた寄附金は次の8つの分野の施策に活用させていただきます。寄附を申し込みする際に一つ選択してください。
1.住むひと・来るひとみんなで創るまち
2.多彩な産業振興で未来を拓くまち
3.ひとと文化を大切にする教育のまち
4.幸せと笑顔があふれる健康福祉のまち
5.安全で安心して住み続けられるまち
6.ひとと自然が共存する持続可能なまち
7.次世代につなぐ地域経営のまち
8.その他(町長におまかせ)
岩手町ふるさと納税寄附の申し込み
インターネットからのお申し込み
平成29年10月1日よりインターネットでの寄附のお申し込み・お支払いが可能になりました。
クレジットカード決済等が可能です。
各納税ポータルサイトをご利用ください。(クリックで上部バナーへ移動します。)
寄附申出書によるお申し込み
1.寄附申出書を岩手町にご提出いただきます。(提出方法は、郵送・FAX・Eメールなど何でも結構です)
寄附したお金をどんなことに使ってほしいか、また、支払い方法などをお知らせください。
2.郵便振替を選んだ場合、町から振り替え用紙をお送りしますので、最寄りの郵便局から送金していたただきます。
3.寄附金の入金の確認後に、受領証明書を送付します。寄附金控除の手続きに必要となります。
★総務省作成のリーフレットに附属している払込取扱票で直接送金する場合は、岩手町の口座記号番号および加入者名の記入が必要です。
【口座記号番号】 02270-1-960488
【加 入 者 名】 岩手町会計管理者
寄附金の控除について
所得税、住民税の税額控除を受けるためには三つの方法があります。
確定申告
確定申告をする方は、確定申告書に、寄附金の受領証明書を添付して最寄りの税務署に提出してください。(お問い合わせは、最寄りの税務署へ)
住民税の控除申告
所得税の確定申告が必要ない方でも、住民税からの控除を受けることができる場合があります。その場合は、寄附金税額控除申告書に、寄附金の受領証明書を添付して、現住所のある市区町村へ提出してください。(お問い合わせは、お住まいの市区町村住民税担当へ)
ワンストップ特例制度
確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行った場合に、簡素な手続きで確定申告が不要になる制度です。この制度を使った場合、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることとなります。
ワンストップ特例制度について
特例制度の適用を希望する方は、寄附金税額控除に係る申告特例申請書と、本人確認書類と個人番号(マイナンバー)が確認できる書類の写しを寄附した翌年の1月10日までに岩手町役場みらい創造課あてに郵送してください。
本人確認書類と個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類は、下記の1~3をご確認ください。
※1 お住まいの自治体にて、必ず個人番号の記載のある住民票を発行してください。(番号が省略されている場合があります)
※2 お問合せください。 岩手町役場みらい創造課 電話番号 0195-62-2111(内線 218,219)
※ 申請の内容(住所等)に変更が生じた場合は、必ず寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書を寄附した翌年の1月10日までに提出してください。
※ ワンストップ特例を申請された方が確定申告または住民税申告をした場合は、ワンストップ特例の申請は無効となります。医療費控除などの控除の追加や新たな所得の発生により確定申告等の必要が生じた場合は、確定申告等の税務申告の際に必ず寄附金控除の手続きも行ってください。
詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイト(税金の控除について)をご覧ください。
「総務省:ふるさと納税ポータルサイト」ホームページへ(別ウィンドウが開きます)