【受付は終了致しました】

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策として、全国民を対象に「特別定額給付金」として一律10万円が支給されます。

特別定額給付金とは

 緊急事態宣言の下、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならないという状況の下、医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものです。

〇支給対象者

 基準日(令和2年4月27日)に、市区町村の住民基本台帳に記録されている人 (基準日以前に、住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市区町村の住民基本台帳に記録されることとなった方を含む。)

※ 外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は、住民基本台帳に記録されていないため対象外です。

〇給付金額

世帯構成員1人につき10万円

※申請を受理してから1~2週間後の毎週水曜日に給付金を振込みます。
 【6/10(水)、7/15(水)、8/5(水)は翌日の木曜日の振り込みになります】
 町からの振込み通知書などは発送しませんので、通帳などで給付確認をお願いします。

〇申請期限

令和2年8月14日(金)当日消印有効

※期限までに申請がなかった場合は、給付を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。

〇申請手続き

次のいずれかの方法により申請してください。

(1)郵送申請方式

送付された申請書に世帯主名義の振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類(通帳の表紙を開いたページ)と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等のいずれか1つ)の写しとともに返送してください。

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所有者が利用可)

マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先の確認書類をアップロードしてください。(電子署名で本人確認)

〇相談窓口

岩手町役場2階 総務課新型コロナウイルス感染症対策班
※土日祝日を除く平日、午前8時30分から午後5時までです。

 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口での直接申請ではなく、できるだけ郵送での申請 にご協力ください。

配偶者からの暴力を理由に避難されている人への支援

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない人は、このページ下部にある『配偶者からの暴力を理由に避難している人の申出の手続き』に記載の手続きをしていただくと、以下の措置が受けられます。

  1. 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
    ※ 今お住いの市区町村に申請を行っていただきます。
  2. 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。

【対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件】

次の1~3のいずれかに該当する方

  1. 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
  2. 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
  3. 令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

ダウンロード

特別定額給付金案内チラシ(PDF:2MB)

特別定額給付金に関するお知らせ(PDF:267KB)

特別定額給付金申請書【記入例】(PDF:329KB)

配偶者からの暴力を理由に避難している人の申出の手続き(PDF:192KB)

それ、給付金を装った詐欺かもしれません!(PDF:422KB)

特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書(Excel:18KB)

関連リンク

特別定額給付金ポータルサイト(総務省ホームページが開きます)