新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大により、事業活動に影響を受ける、又はその恐れがある中小企業者・小規模事業者・個人事業主等への支援については、次のようなものがあります。
国の制度
(1)信用保証制度【国・日本政策金融公庫】
新型コロナウイルス感染症の被害を受けた中小企業者の資金繰り支援のため、国では全国的な資金繰り対策として、3階建ての信用保証枠により支援を実施します。
①危機関連保証(新型コロナウイルス感染症に伴い発動) 別枠(最大2.8億円)
ア.対 象 者:
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が前年同月比15%以上減少し、経営に支障を来している事業者
イ.保証割合:融資額の100%
②セーフティネット保証 別枠最大2.8億円
ア.セーフティネット4号
3箇月以上継続して事業を行っていて、新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が減少している(原則として最近1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比20%以上の減少が見込まれること)中小企業・小規模事業者の資金繰り措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証します。
イ.セーフティネット5号
特に重大な影響が生じている業種について、売上高が前年同月比5%以上減少している事業者に対し、信用保証協会が通常とは別枠で借入債務の80%を保証します。
③一般保証 最大2.8億円
ア.対 象 者:中小企業者
イ.保証割合:融資額の80%
※危機関連保証制度、セーフティネット保証制度を利用したい場合は、売上高等の減少について、町からの認定が必要となります。
(2)特別利子補給制度 ※
新型コロナウイルス感染症の影響により、日本政策金融公庫等の貸付制度を利用した中小企業等のうち、売上高が急減した事業者などに対して当初3年間の利子補給を行います。
ア.対象要件
・個人事業主 要件なし
・小規模事業者(法人事業者) 売上高 ▲15%減少
・中小企業者(上記を除く) 売上高 ▲20%減少
イ.利子補給
借入後、当初3年間
※申請方法など、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第、中小企業庁のホームページで公表予定です。
県の制度
(1)新型コロナウイルス感染症対策資金
新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化している方に対して資金を融資し、経営の安定を支援するため、3年間無利子、保証料を全額負担する制度です。
ア.資金種別 : 設備資金、運転資金
イ.貸付限度 : 8,000万円
ウ.貸付期間 : 10年(据置期間2年)
エ.貸付利率 : 固定1.4%以内、変動1.2%以内
オ.保証料率 : 0.4%
※新型コロナウイルス感染症対応資金を利用したい場合は、町に認定申請書を提出する必要があります。
町の制度
(1)岩手町中小企業振興資金(既存)
岩手町内で事業を営む中小企業者の方が、運転資金、設備資金の融資を受けた場合に、町がその資金に係る利子、信用保証料を補給します。
ア.利子補給 : 1.5%
イ.保証料 : 全額町負担
(2)岩手町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給制度
新型コロナウイルス感染症の拡大により経営環境が悪化した中小企業者が事業資金の融資を受けた場合に、町がその利子及び保証料を補給します。
国、県、町の制度融資において、対象にならない期間について利子及び保証料補給します。
岩手町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給等について(PDF:102KB)