新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、申請し認められた場合、1年間、町税の徴収猶予を受けることができます。(延滞金はかかりません。担保の提供も不要です。)
対象となる方
次の要件を満たす納税義務者又は特別徴収義務者(個人・法人や規模は問いません)
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
2.一時的に納税を行うことが困難であること
対象となる町税
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など全ての税目が対象
- 既に納期限が過ぎている未納の町税(他の猶予を受けているものを含む。)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続等
令和2年6月30日、または、納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
- 申請書の他に収入や現金・預金の状況が分かる資料を提出していただきます。提出が難しい場合は口頭により状況をお伺いします。
- 詳しくは、税務会計課(収納係)に問い合わせください。