新型コロナウイルス感染症が長期化し、影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、臨時特別給付金を支給します。
1.給付対象者
- 令和3年9月分の児童手当(特例給付)の受給者
(令和3年9月に生まれた児童については令和3年10月分の児童手当(特例給付)の受給者) - 平成15年4月2日から平成18年4月1日に生まれた児童(児童が未婚の場合のみ、以下「高校生等」という。)の養育者
- 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童の養育者
※国では所得制限限度額を設定していますが、限度額以上で対象外となる方には、町から同額を支給します。
2.給付金額
対象児童一人あたり100,000円を現金で一括給付します。
3.申請について
申請が不要な方 |
次の児童を養育されている方(公務員の方を除く)については、令和4年1月14日に支給しました。 ※対象者の方には、令和3年12月21日付で通知をお送りしています。
(1)令和3年9月分(令和3年9月に生まれた児童は令和3年10月分)の児童手当の対象児童 (2)(1)の児童手当の算定対象となっている高校生等の児童 |
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次の方については、手続き及び準備が終了次第、町から通知をお送りし、支給します。 (1)令和3年度の児童手当(特例給付)現況届が未提出の方 (2)特例給付を受給している方 |
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申請が必要な方 |
上記の方のうち、支給対象者に該当する可能性のある方には、令和4年2月10日付で通知をお送りしています。 なお、単身赴任の方など住民票の異動状況や児童手当(特例給付)の受給状況等によって、支給対象者であっても一部申請書が届かない場合があります。上記の「支給対象者」に該当する方で通知が届いていない方は、申請書等を郵送しますので、担当課までお問い合わせください。 また、高校生等の児童が寮に住んでいる場合など、別居で養育している場合も支給対象となりますので、担当課までお問い合わせください。 |
4.支給日
申請が不要な方・・・⑴⑵に当てはまる方は令和4年1月14日に支給しています。
上記以外の方・・・・令和4年3月以降、順次支給しています。
- 支給日は、通知書でお知らせしますので、ご確認ください。
- 申請書を受付した後審査を経て支給決定となったものから順次支給しています。
5.支給方法
- 原則、児童手当の支給口座に振込みしています。高校生のみを養育されている場合は、申請書に記入していただいた申請者名義の口座に振込みます。
- 指定していた口座等を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、担当課までお問合せください。
- 指定口座への振込みが口座解約・変更等によりできない場合は、給付金が支給されませんので、令和3年3月末までに必ずご対応をお願いします。
6.その他
・引っ越した場合は、給付金の振込はどうなりますか?
基本的には、児童手当の振込指定口座もしくは別途指定した口座に住所地市区町村から振り込まれます。
ご不明な点があれば、中学生までの児童を養育しているご家庭は令和3年10月に児童手当(特例給付)を支給した引越前の市区町村に、高校生の児童を養育しているご家庭は令和3年9月30日時点での住所地市区町村にお問い合わせください。
・令和3年9月以降に離婚等(※)により、国の給付金の受給者と生計が別になっており、受給者から国の給付金を受け取ることができない場合は、どうなりますか?
※離婚した方、離婚協議中での別居中の方、DVにより別居中の方
給付金を受給者が受ける場合でも、岩手町より給付金の支給を受けることができる場合がありますので、担当課にご相談ください。
DVにより別居中の方は住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。他方の配偶者等は支給を受けられません。
・子どもが児童養護施設等へ入所中の場合は、どうなりますか?
児童養護施設等に支給することになります。
【ご注意下さい】申請内容に不備や不明な点があった場合、健康福祉課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに岩手町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。