新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして児童手当を受給する世帯に対し、臨時特別給付金(令和2年度1回限り)を支給します。
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金について(PDF:545KB)
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金について(公務員受給者用)(PDF:509KB)
1.給付対象
- 令和2年4月分(4月から新高校1年生となっている場合等は3月分)の児童手当の支給を受ける方
※特例給付(児童一人につき5,000円)を受給している方は対象外です。 - 支給対象の方は、5月中旬に案内文を送付します。
2.支給対象児童
平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた子で、令和2年4月分(4月から新高校1年生となっている場合等は3月分)の児童手当の対象となる児童
3.給付金額
対象児童一人あたり10,000円
4.申請について
町民の方
申請は不要です。
- 岩手町から支給する方には、5月中にお知らせをお送りします。
- 児童手当の現況届が未提出で、給付金の対象になる方には、現況届提出後、お知らせをお送りします。
- 給付給付金の受け取りを希望しない場合は、受給拒否の届出が必要です。
公務員の方
公務員の方は、所属庁から配布される申請書に必要事項を記載し、所属庁の証明を受けた上で、令和2年3月31日時点で住民票のある市町村に申請してください。
- 町内在住の公務員の方は、岩手町に申請が必要です。
【参考】令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(公務員受給者用)(PDF:184KB)
岩手町の申請・相談窓口
健康福祉課 子育て支援係 (内線566、567)
5.支給日
令和2年6月中旬に支給を予定しています。
- 支給日は、振込通知書でお知らせしますので、ご確認ください。
- 令和2年6月中に振り込みが確認できなかった場合は、お問い合わせください。
- 公務員の方は、申請書受理後に支給します。
6.支給方法
- 原則として、令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を支給する口座に振り込みします。
- 児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、担当までお問合せください。
- 指定口座への振り込みが口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金が支給されませんので、令和2年12月末までに必ずご対応をお願いします。
7.その他
・引っ越したときは、給付金の支給はどうなりますか?
給付金は、基準日(令和2年3月31日)時点の居住市町村から支給されます。
令和2年4月1日以降に引っ越しされた方は、引っ越し前の市町村にお問い合わせください。
令和2年3月に中学校を卒業されたお子さん(新高校一年生等)の分の給付金は、3月分の児童手当を支給した市町村から支給されます。
・DV被害により子どもとともに避難している場合、給付金を受給できますか?
令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受ける場合でも、岩手町で給付金の支給を受けることができる場合がありますので、健康福祉課にご相談ください。
住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
・子どもが児童養護施設等へ入所中の場合は、どうなりますか?
児童養護施設等に支給することになります。
【ご注意下さい】申請内容に不明な点があった場合、健康福祉課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに岩手町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。