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特定免除申請の手続きが開始されました

令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特定免除申請の手続きが開始されました。

対象となる方

臨時特例による国民年金保険料免除・猶予及び学生納付特例申請は以下の2点をいずれも満たした方が対象となります。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行国民年金保険料の免除などに該当する水準になることが見込まれること。

対象期間

令和2年度から令和4年度分まで

 

申請先

住民登録している役場又は年金事務所

申請手続き等の詳細につきましては、日本年金機構のホームページをご覧ください