《接種券同封資料》
新型コロナワクチン接種についてのお知らせ-リーフレット(厚生労働省作成)(PDF:2MB))
新型コロナワクチン接種の説明書(岩手医大作成)(PDF:158KB)
ファイザー社ワクチン用説明書(5~11歳用)(PDF:1,017KB)
《回覧資料》
新型コロナワクチン情報便 第10号【令和4年5月12日】(PDF:423KB)
岩手町コロナワクチン情報便 第9号【令和4年3月24日】(PDF:575KB)
●家族で接種について話し合いましょう
5歳から11歳のお子さんも、新型コロナワクチンの接種を受けられるようになりました。
接種券に同封する各種お知らせやインターネットなどの情報等をご覧いただき、お子さんとご家族でメリット(発症予防等)とデメリット(副反応等)について話し合ったうえで、「接種する」「接種しない」を決めてください。
なお、5歳から11歳のお子さんへの接種は、以下の理由により予防接種法上の努力義務は適用されません。また、接種を望まない方に強制することもありません。周りの方に接種を強制したり、接種していない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。
・小児におけるオミクロン株の感染状況(感染者、重症化の動向)が未だ確定的でないこと
・オミクロン株については小児における発症予防効果・重症化予防効果に関するエビデンスが必ずしも十分でないこと
5歳から11歳の子どもへの接種(小児接種)についてのお知らせ(厚生労働省HP)
日本小児科学会「新型コロナウイルス関連情報」(日本小児科学会HP)
ファイザー新型コロナウイルスワクチンの接種を受ける方とそのご家族の方々のためのサイト(ファイザー社HP)
新型コロナワクチンの有効性・安全性について(厚生労働省HP)
●接種対象者
接種日時点で、5歳以上11歳以下のお子さん
※対象者には既に接種券を発送していますが、新たに5歳になるお子さんには、誕生日の月末に接種券を発送します。
●使用するワクチン
小児用ファイザー社ワクチン(12歳以上のものと比べ、有効成分が1/3になっています)
新型コロナワクチン接種は、2回接種が必要です。2回目接種(2回目接種は1回目接種から3週間後を目安)のご予約は、1回目を接種した際に医療機関で行います。
11歳以下と12歳以上では、接種するワクチンの種類も量も異なります。1回目接種後に12歳の誕生日を迎えても、1回目と同じ5~11歳用のワクチンを接種します。できるだけ12歳を迎える前に1回目の接種を済ませるようにしましょう。
●接種医療機関
医療機関 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|
岩手県立中央病院附属沼宮内地域診療センター | 金曜日(月2回程度) | 午後3時~午後4時 |
※状況により日時が変更になる場合がありますので、ご予約の際にご確認ください。
※接種には保護者の同意と立ち合いが必要です。
※ワクチンを接種した日や、その後の副反応等により、学校を休んだ期間は欠席扱いにはなりません。
●予約方法
接種を希望される方は、事前のご予約が必要です。接種券がお手元に届いた当日からご予約が可能です。
電話(予約専用)かインターネットで予約ができます。
予約の際には接種券に記載されている番号が必要です。必ず接種券が手元に届いてから予約してください。
電話予約は混み合いますので、インターネット予約をお勧めします。
(1) インターネット予約
下記の予約サイトをクリックするか、QRコードを読み取り予約してください。
※初回ログイン時のパスワードは、生年月日を8桁の数字で入力してください。
【予約専用サイト】
URL:https://iwatemachi.vaccine-revn.jp/
<QRコード>
(2)電話予約
岩手町新型コロナウイルスワクチン予約相談センター(岩手町専用)
☎050-5445-4472(※通話料がかかります。おかけ間違いにご注意ください。)
(平日:午前9時~午後5時 土日祝日及び年末年始を除く)
●当日の持ち物
●当日の流れ
新型コロナワクチン接種に関する専門相談窓口
岩手県では、新型コロナワクチンの接種に係る医学的知見が必要な専門相談窓口を開設しています。強い副反応の症状がみられ、医師の判断が必要となる事例等は、小児科専門医から助言・指導を受けることができます。
<岩手県新型コロナワクチン専門相談コールセンター>
電話番号:0120-89-5670(フリーダイヤル)
受付時間:24時間(土日祝日を含む)
●接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください。