有害鳥獣捕獲許可について
野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「法」という。)により保護されており、狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合を除き、原則として野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。
ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、許可を受けて、野生鳥獣を捕獲することが認められています。この許可の権限は、環境大臣や都道府県知事にありますが、岩手県においては、許可権限の一部が市町村に移譲されており、一部の鳥獣の捕獲については岩手町長が許可しています。なお、捕獲許可を受けた場合でも、とらばさみ等の危険猟具の使用、落とし穴等の危険猟法は禁止となっておりますので、ご注意ください。
有害鳥獣の捕獲を実施しようとする方は、捕獲にあたり許可申請等手続きが必要となりますので、下記、お問い合わせ先まで事前にご相談ください。
有害鳥獣捕獲許可対象者
原則として、被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた個人又は法人であって、狩猟免許を所持している者を許可対象としていますが、網及びわな等による捕獲に限り、以下に該当する場合は、狩猟免許を所持していない者も許可対象者としています。
- 住宅等の建物内及び敷地内において、小型箱わな(縦・横・高さの合計が概ね160センチメートル以下のもの、以下、同様。)等を用いてハクビシン、カラス等の鳥獣を捕獲する者
- 自らの事業地内において、小型箱わな等を用いてタヌキ、ハクビシン、カラス等を捕獲する農林業者
- 巣の撤去等に伴い、カラス等のヒナを捕獲又は卵を採取する者
- 自らの事業地内において、囲いわなを用いてイノシシ、二ホンジカ等を捕獲する農林業者
ただし、ネズミ類やモグラ類の捕獲は狩猟免許や町の許可がなくても、捕獲することが可能です。
有害鳥獣捕獲の実施について
有害鳥獣捕獲実施場所(岩手町)
実施者 |
岩手町 |
対象鳥獣 |
ニホンジカ、イノシシ、ハクビシン、キツネ、タヌキ、アナグマ、ハシボソカラス、カルガモ、キジバト、ムクドリ、カワウ |
目的 |
農作物被害防止のため |
期間 |
毎年4月~10月末 |
実施場所 |
町内全域 |
方法 |
銃器及びわな |
- 捕獲は町から委託を受けた岩手町猟友会が実施しています。
- 町が有害鳥獣捕獲の許可をした者は、岩手県の狩猟期間(毎年11月15日から翌年2月15日まで)以外の期間にも有害鳥獣捕獲が可能となっています。
- 有害鳥獣捕獲を実施している従事者(岩手町鳥獣被害対策実施隊)は、腕章を着用しています。
岩手町猟友会(岩手町鳥獣被害対策実施隊)の活動にご理解とご協力をお願いします
岩手町猟友会では、法令を遵守し技術を向上させながら狩猟を楽しむほかに、町や被害を受けている農業者からの依頼により有害鳥獣の捕獲等に協力し、社会的な貢献活動を行っています。
有害鳥獣捕獲活動に従事している隊員は、オレンジ色のベストと帽子、腕章を着用しています。
有害鳥獣捕獲の際は、捕獲わなの他、散弾銃などを用いることもありますが、細心の注意を払って活動をしています。なお、設置する捕獲わなには法の定めにより、住所、氏名、許可権者名、許可期限、許可番号、捕獲しようとする鳥獣の種類等を表示すること(標識をつけること)が義務付けられています。
生態系や農林水産業、生活環境への被害を防止するための活動にご理解とご協力をお願いします。