申請手続き
(1)申請者
証明書の発行を申請することができる者は、岩手町において生産、加工又は流通する食品等を輸出しようとする者又は岩手町に事務所を有する者とする。ただし、申請者又はその代理人は、日本国内に事務所を有する者とする。
なお、代理人が証明書の発行を申請する場合は、輸出しようとする者が作成した様式1の委任状を提出するものとする。
(2)申請先、申請方法
申請者は、申請書類を、以下の担当部局あてに送付又は持参すること。
なお、申請者が郵送での証明書の交付を希望する場合、返信に要する経費は、申請者負担とする。
[1]担当部局
該当品目 | 証明書(発行期間) | 問い合わせ窓口 | |
---|---|---|---|
農産物 | 米、緑茶 | 産地証明書(岩手町) | 農林環境課 |
米、緑茶以外 | 植物検疫証明書(植物防疫所) | ||
畜産物 | 輸出検疫証明書(動物検疫所) | ||
水産物 | 産地証明書(岩手町) | ||
加工食品 (水産加工品等含む) |
産地証明書(岩手町) |
[2]申請先住所
〒028-4395 岩手県岩手郡岩手町大字五日市10-44
(3) 提出書類
ア 申請書
- 台湾向け輸出食品等の輸出に関する証明申請書 〔様式2〕
- 証明書(英語表記により必要事項を記載したもの)〔様式3〕
イ 添付書類
- 申請者は、証明の申請にあたり、1(3)アの申請書に加え、別表に掲げる確認書類等を添付するものとする。
2 申請内容の審査
岩手町は、申請者が1(3)により提出した書類を確認し、輸出貨物、輸出先等及び産地について、以下に定める項目を審査する。
(1)輸出貨物の特定及び輸出先等の確認
全ての証明にあたって、次の事項を確認する。
- インボイスの番号
- 商品名、数量、重量、及び包装形態
- 出発地名、到着地名、出港日及び船便名・航空便名
- 輸出業者の名称及び所在地
- 輸入業者の名称及び所在地
(2)産地
- 生産・加工施設の名称及び所在地を確認する。
3 現地確認その他必要な調査の実施
岩手町は、申請者から提出された申請書類等の内容について、必要があると認められる場合は、申請者等に報告を求めるほか、現地確認及びその他の調査を実施するものとする。
4 証明書の発行
岩手町は、申請者から提出された申請書類等を審査し、証明する内容について確認できた場合、1(3)アにより提出された証明書に必要事項を記入し、署名(代理人を含む。)及び押印したものを交付する。
5 交付手数料等
証明書発行手数料は無料とする。ただし、4の発行に関し郵送による交付を受けたい場合には、切手を貼り付けて送付先の住所・氏名等を記載した返信用封筒を持参又は郵送すること。
6 申請書ダウンロード
(PDFファイルは、別ウィンドウが開きます。)
- 台湾向け産地証明書発行要領(PDFファイル:200KB)
- 様式1(台湾向け証明書発行申請委任状)(PDFファイル:56KB)
- 様式2(台湾向け証明申請書)(PDFファイル:84KB)
- 様式4(台湾向け証明申請:確認書)(PDFファイル:53KB)
- 様式1(台湾向け証明書発行申請委任状)(wordファイル:28KB)
- 様式2(台湾向け証明申請書)(wordファイル:28KB)
- 様式4(台湾向け証明申請:確認書)(wordファイル:30KB)
7 問合せ窓口
農産物、畜産物、水産物、加工食品(担当:農林環境課 農林振興係)
電話:0195-62-2111(内線306)
FAX:0195-62-3589
参考(放射性物質検査証明書の提出)
水産物(水産加工品を含む)の輸出については、台湾より、産地証明書に加え、日本中央主管機関が公表した放射性物質の検査機構等が発行する放射性物質検査証明書の提出が求められていますので、各自においてお手続をお願いします。
なお、県内の検査機関は以下のとおりです。検査は有料ですが、かかる経費については、東京電力福島第一原発事故に関する賠償請求の対象となります。
- (地独)岩手県工業技術センター(電話:019-635-1115)
- (一社)岩手県薬剤師会検査センター(電話:019-641-4401)
確認項目 | 確認書類 | |
---|---|---|
輸出貨物等 |
|
|
産地 | 生産・加工施設の名称・所在地 |
|
注1:取引先との納品書、出荷伝票及び入庫伝票の他、取引の過程で用いられる確認書類
(インボイス、B/L、AWB、積戻し許可通知書及び輸入許可通知書)を含む。
注2:製造所固有の記号に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づく届出に係る書類等が入手できない場合、販売者等のウェブサイトを印刷した書面又は販売者等に電話等で確認し、日付、担当者、連絡先及び確認内容を記した確認書類を含む。
注3:申請者が生産者・製造者の場合には確認書は不要とする。