令和7年4月1日から、岩手町へ提出いただく見積書及び請求書について押印を省略することが出来るようになりましたので、お知らせします。

 

1 押印を省略する場合に必要な措置

住所、商号・名称、代表者の職及び氏名に加え「発行責任者及び担当者」の職氏名及び連絡先(電話番号)を必ず記載してください。
※発行責任者とは、代表取締役又は営業部長等の社内において権限の委任を受けた役職員の方。
※担当者とは、請求に係る事務を担当する方。
※発行責任者及び担当者は同一人物でも可能です。

2 取扱開始日

令和7年4月1日以降の提出分から対象となります。

3 押印省略の対象外とするもの

・契約書、請書、入札書、委任状
・法令・規則等により押印が求められているもの

4 その他

・押印を省略した場合、提出者本人からの書類であることを確認するため連絡する場合があります。
従前どおり代表者印を押印したものも受理します。その場合は「発行責任者及び担当者、連絡先」の記載を省略可能とします。
・押印省略の必要な措置をとった見積書及び請求書は、電子メール(PDF形式)による提出も可能です。
・ご不明な点については、提出先の担当課又は税務会計課会計係までお問い合わせください。