町内に事務所又は事業所を有する法人で法人町民税を申告納付する義務がある法人は、次の区分に応じて均等割額及び法人税割額を納めます。各法人におかれましては、納期限までに忘れずに納税をお願いします。

法人町民税の税率

  • 法人税割
    ・平成26年10月1日以降に開始した事業年度の税率 9.7%
    ・令和元年10月1日以降に開始した事業年度の税率 6.0% 
  • 均等割  法人の資本金等の金額及び事務所当の従業員数により、次の表のとおりとなります。
法人の区分 税率

次に掲げる法人

  1. 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
  2. 人格のない社団等
  3. 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
  4. 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の金額又は出資金の金額を有しないもの(1.から3.までに掲げる法人を除く)
  5. 資本金等の金額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の金額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の金額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及び4.に掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の金額が1,000万円以下であるもののうち、町内に有する事務所、事業所または寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(以下、この表において「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
年額5万円
資本金等の金額を有する法人で資本金等の金額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額12万円
資本金等の金額を有する法人で資本金等の金額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額13万円
資本金等の金額を有する法人で資本金等の金額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額15万円
資本金等の金額を有する法人で資本金等の金額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額16万円
資本金等の金額を有する法人で資本金等の金額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額40万円
資本金等の金額を有する法人で資本金等の金額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額41万円
資本金等の金額を有する法人で資本金等の金額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額175万円
資本金等の金額を有する法人で資本金等の金額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額300万円

法人町民税の納期限について

法人町民税の納期限は、法人の事業年度の最終月の末日から起算して2カ月後となっています。

 法人の設立・変更等の届出

以下の事項がある時は法人の設立・変更等の申告書を提出してください。

  1.  法人を設立したとき(岩手町に事業所を設置したとき)
  2. 名称や所在地などの届出事項に変更があったとき
  3. 休業や閉鎖、解散、合併したときなど

※控えが必要な方は2部提出してください。
※また、郵送による提出の方で、控えが必要な方は、返信用封筒及び切手を 同封の上送付してください。

申告書ダウンロード

法人の設立・変更等の申告書(PDFファイル:約125KB)

PDFファイルは、別ウィンドウが開きます。)