令和7年度地域計画変更案の公告縦覧について
農業経営基盤強化促進法第19条第7項に基づき、地域計画の策定又は変更を行う場合に、公告の日から2週間、公衆に縦覧します。なお、利害関係人は、この期間に、意見書を提出することができます。
〇縦覧期間:令和8年4月16日(木)まで
地域計画変更案への意見等について
変更案についてご意見等のある場合は下記様式にて意見書を提出願います。
〇掲載期間(意見募集期間):令和8年4月16日(木)17:00まで(郵送必着)
〇提出先 岩手町 農林課 農村整備係
地域計画とは・・・
農地を次の世代に引き継いでいくために、将来、地域の農地を誰が利用し守っていくのか、地域農業をどのように維持・発展していくのか等について、地域の農業者等を中心に話し合い、将来の地域農業の姿を明確にするために策定するものです。
これまで、地域農業の将来像として各地域で策定している「地域農業マスタープラン(実質化された人・農地プラン)」ですが、農業経営基盤強化促進法の改正により、「地域計画」として、新たに「目標地図」が策定されました。
詳しくはこちら 農林水産省ホームページ 「人・農地プランから地域計画へ」(別ウィンドウが開きます)
協議の場
ホームページでの意見募集とする。
協議の場の結果
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地区名 |
協議の結果 |
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水堀 |
ホームページにて意見募集中 |
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北山形 |
ホームページにて意見募集中 |
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沼宮内 |
ホームページにて意見募集中 |
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一方井 |
ホームページにて意見募集中 |
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久保 |
ホームページにて意見募集中 |
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浮島 |
ホームページにて意見募集中 |
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川口 |
ホームページにて意見募集中 |
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南山形 |
R7変更なし |
(随時更新予定)
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地区名 |
策定日 |
地域計画 |
|---|---|---|
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水堀 |
令和6年10月24日 |
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北山形 |
令和6年12月19日 |
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沼宮内 |
令和6年9月19日 |
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一方井 |
令和7年1月9日 |
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久保 |
令和6年9月19日 |
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浮島 |
令和6年12月19日 |
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川口 |
令和6年12月19日 |
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南山形 |
令和6年8月8日 |
地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)の変更申出について
〇農振除外申請及び農地転用許可申請に伴う地域計画の変更手続きについて
(農振法第13条第2項第2号及び農地法施行規則第47条の3第2号関係より)
・地域計画内の農地については、農振地域農用地区域からの除外や農地転用には、あらかじめ市町村による地域計画の変更(除外)手続きが必要となります。
・この場合、地域計画の変更前に、農振法による農用地区域からの除外手続きや転用許可に係る事前相談などは地域計画の変更前でもできますが、農振除外申請や農地転用申請は、地域計画の変更後でなければ行うことはできません。
※所有する農地が「農振地域内農用地区域」であるか「地域計画区域内」であるか、の相談は農林課へ、「農地転用可能」であるかの相談は農業委員会へお問い合わせください。
〇地域計画変更に伴う日程等
・地域計画変更申出に必要なもの
1.地域計画変更申出書 01.地域計画変更申出書[DOC:43KB]
2.登記事項証明書
3.公図等
4.委任状(土地所有者以外が代理で手続きを行う場合) 02.委任状[DOC:35KB]
5.その他参考書類等(必要に応じ)
協議の場の設定、意見聴取期間、公告縦覧、変更公告まで最短でも2ヵ月以上を要します。
※地域計画変更申出書及び委任状以外はコピーでも可です。
・協議の場の開催スケジュール
変更申出書の提出期限については原則申請年度の1月末日までとなります。
(2月審査、協議⇒3月除外、公告予定)
〇その他
地域計画の変更をもって農振除外及び農地転用に代えるものではありません。
農振除外・農地転用の手続きは改めて必要となります。


