岩手町では、このたび、次の物品を売払いいたします。
買受を希望される方は、この「案内」をよくお読みになったうえでお申し込みください。
見積書の受付期間・場所
期間:令和7年7月17日(木)受付時間は午前9時から午後4時まで
場所:岩手町総務課 防災交通係
売払物件
番号 |
物品の種類 |
初年度登録年月 |
車検 |
走行距離 |
---|---|---|---|---|
1 |
小型ポンプ積載車 |
平成5年10月 |
令和7年10月27日 |
27,128㎞ |
(走行距離は令和7年6月現在のメータ表示です。)
※小型ポンプは積載されておりません。車両のみの売払いとなります。
注意事項
・売払物件
小型ポンプ積載車は現状有姿での売払いになります。
よって、自動車の状態や作動不良や部品不良、装備品の作動不良など生じている場合でも、岩手町は民法上の契約不適合責任を負いません。
また、引渡し後に自動車の状態に起因する返金、代金の減額には一切応じません。
・買受決定後、買受者の負担で「岩手町消防団第〇分団」の文字を消去して下さい。
・所有者名義変更は、買受者の負担において行ってください。
・無線機及び回転灯は、町で取り外した状態で引渡しします。
・町では陸送や発送を行いませんので買受人において搬出してください。
問い合わせ先
岩手町総務課 防災交通係
TEL 62-2111(内線203,208)
FAX 62-3104
物品売払いの手順
1.物品売払案内等の配布
物品売払い手続き等を掲載した案内をお渡しします。
期間:令和7年6月19日(木)から令和7年7月11日(金) 正午まで
場所:岩手町 総務課 防災交通係(役場2階③番窓口)
インターネットを利用して岩手町ホームページからも入手できます。
2.物件の下見
物件の下見は、下記の期間内に、買受を希望される方の申し出により個別に行います。申し出によって実施日時を調整し、担当職員立ち会いのうえ下見していただきますので、下記申出先にご連絡ください。下見をしない場合でも買受申込みは可能ですが、契約後に車両の状態や作動不良・契約不適合責任など異議の申し出・申込の撤回・減額・契約の撤回や契約締結を拒むことは一切受け付けませんので下見をなさることをおすすめします。
期間:令和7年7月3日(木)午前10時 ~ 午後3時
場所:岩手町役場車庫
申出先:岩手町総務課 防災交通係 Tel 0195-62-2111(内線203,208)
3.公有財産買受申込書の提出
買受を希望される方は、公有財産買受申込書を提出していただきます。物件及び条件等をよく確認したうえで申込みくださるようお願いいたします。提出にあたっては、下記に記載の事項をよくお読みになり遵守してください。
- 見積参加資格
町内に住所を有する個人、又は法人(※事業所の住所を有する)
また、次に掲げる方は見積参加できません。
(1) 本件に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(3) 次の各号の一に該当する事実があった後、2年を経過しない者
ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
キ 一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき
(4) 公有財産事務に従事する本町の職員
(5) 町税及び岩手町に対して支払うべき使用料に滞納がある者 - 公有財産買受申込書の作成
公有財産買受申込書は、次により作成してください。
申込書の記載内容及び添付書類に不備がありますと見積りが無効となる場合がありますので記載例を参考に書類を作成してください。
(1) 住所・氏名(ふりがな)・連絡先は楷書で読みやすいように記載してくださ
(2) 物件の種類・数量等確認のうえ申込みしてください
(3) 添付書類は申込書に記載していますので種類と有効期限、通数をご確認ください
(4) 申込書及び添付書類は封入する必要はありません - 公有財産買受申込書の受付期間・場所
(1) 期間 令和7年7月7日(月)から令和7年7月11日(金)
(2) 時間 午前9時から午後4時まで
(3) 場所 岩手町 総務課 防災交通係
公有財産買受申込書(動産・自動車)(Excel:91KB)
公有財産買受申込書(動産・自動車)(PDF:181KB)
【記入例】公有財産買受申込書(動産・自動車)(PDF:226KB)
4.見積書の提出
- 見積書の作成
見積書は、次により作成してください。
これによらない見積りは無効となる場合がありますのでご注意ください。
(1) 見積書の宛名は「岩手町長」とすること。
(2) 見積書は、封筒に「見積書在中」朱書きのうえ、封印をして提出すること。
(3) 入札を希望する車両の番号ごとに見積書を作成すること。
(4) 見積書に入札を希望する車両の番号を明記すること。
(5) 金額は税抜きで記載すること。なお、契約の際に消費税を含めた金額とする。
(6) 金額は訂正しないこと。 - 見積書提出期限
(1) 日時:令和7年7月17日(木) 午後4時まで
(2) 場所:岩手町 総務課 防災交通係 - 見積りの無効次に掲げる見積りは無効とします。
(1) 公有財産買受申込書に虚偽の記載があったとき
(2) 公有財産買受申込書に必要書類が添付されていなかったとき
(3) 見積参加資格のない者がした見積り
(4) 受付期間内に提出されなかった見積り
(5) 記名押印のない見積り
(6) 金額を訂正した見積り
(7) 封印しないで提出した見積り
5.買受人の決定
見積書の開封は、見積受付終了後に行います。
有効な見積りのうち、最高の金額を提示した方を買受人とします。買受人決定の結果については、買受人にのみ通知します。
6.契約
(1) 買受人は、「物品売買契約書」(別紙例文参照)により、町と物品売買契約を締結していただきます。
(2) 契約保証金は免除とします。
(3) 契約に係る印紙税等の費用は買受人の負担となります。
(4) 物品の引き渡しは、売買契約締結後、町の指定する場所において行います。
7.売買代金の納付
売買代金は、売買契約締結後、町の指定する期日までに、町が発行する納入通知により納付していただきます。物品の引き渡しは、売買代金納付確認後、町の指定する場所において行います。(町では陸送や発送を行いませんので買受人において搬出してください)
8.名義変更登録等
買受人は、物品を受領後速やかに、名義変更登録又は抹消登録し、その写しを町に提出していただきます。
また、車体に記載されている「岩手町消防団第〇分団」の文字の消去を買受人において行ったうえで使用していただきます。なお、後日消去前・消去後の写真を提出及び名義変更後の車検証の写しを提出していただきます。