対象となる交通事故
道路上の自動車、バイクおよび自転車など交通にともなう事故で、日本国内で起きたものに限ります。
ただし、天災による事故や飛行機の事故は除きます。
(例)共済見舞金の対象となる交通事故
- 自動車運転中に他車と衝突した。
- バイク運転中にガードレールに衝突した。
- 自転車運転中にバランスを崩して転倒した。
- 横断歩行横断中に自動車にひかれた。など
対象とならない事故
歩行者の単独事故(歩行中の転倒)や、歩行者同士の事故は、交通事故に該当しないことから、共済見舞金の対象にはなりません。
なお、車椅子(電動車いす:シニアカー)や歩行補助車も、歩行者と同じ扱いになることから対象にはなりません。
(例)共済見舞金の対象とならない事故
- 歩行中につまずいて、転倒した。
- 自転車を押して歩行中に、バランスを崩して転倒した。
- 停止中の自動車から降りる際に、足を滑らせ転倒した。
- 電動車イス(いわゆるシニアカー)運転中に転倒した。
- 小児用三輪車に乗っていて転倒した。 など
見舞金の支給内容
交通災害の程度 | 共済見舞金額 | |
---|---|---|
死亡 | 110万円 | |
自動車損害賠償補償法施行令における第1級、第2級の後遺障害 又は身体障害者福祉法施行規則における1級の身体障害 |
110万円 | |
傷害(ケガ) |
入院1日につき | 2,000円 |
通院1日につき | 1,000円 |
- 傷害(ケガ)にかかる見舞金の額が2万円に満たない場合は、2万円となります。
- 傷害の最高限度額は30万円です。
- 加入者の無免許、酒気帯び運転や故意、犯罪行為中の事故などの場合は、見舞金の全部または一部をお支払いできないことがあります。
- 交通事故を警察へ届け出ていない場合は見舞金を減額することがあります。
見舞金の請求期間
交通事故があった日から2年以内に手続きをしてください。
見舞金の請求窓口
総務課防災交通係(2階③番窓口)
見舞金請求に必要な書類について
請求に必要な書類は、「加入者証」、「見舞金請求書」、「交通事故証明書」、「診断書」などです。
用紙は窓口にありますので、請求される方には書類の記入方法について説明の上、必要な用紙をお渡しします。
交通災害共済(ケガ・傷害)必要書類一覧表(PDF:約160KB)
交通災害共済(障害)必要書類一覧表(PDF:約160KB)
交通災害共済(死亡)必要書類一覧表(PDF:約160KB)
(PDFファイルは、別ウィンドウが開きます。)
※交通事故証明書交付申請手数料及び診断書料などは、請求者の自己負担となります。
※上表に掲げるもの以外の書類の提出を求めることがあります。