交通災害共済とは?

 皆さんがわずかな掛金を出し合い、交通事故でケガをしたり、死亡したとき、被災者やその家族を救済する相互扶助制度です。
 ほかの保険・共済制度から給付があっても、関係なく見舞金をお支払いします。

加入できる人

  • 岩手町に住民登録をしている人や外国人登録をしている人なら、誰でも加入できます。
  • 町内の家族と生計を一緒にしていて、町外で就労または大学等で就学している人も加入できます。

申込方法について

指定金融機関から

  • 6月から9月まで加入できます。
  • 指定金融機関
    岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、信用金庫、岩手県信連、農業共同組合、東北労働金庫、ゆうちょ銀行、郵便局、東日本新漁連の岩手県内の窓口

役場窓口から

  • 6月から翌年の7月31日まで、いつでも加入できます。
  • 役場窓口  総務課防災交通係(2階③番窓口)

 いずれの場合も、窓口備え付けの加入申込書に住所、氏名等を記入の上、掛金(1人400円)と一緒に申し込みください。
 印鑑や加入者の生年月日は必要ありません。

共済期間

 8月1日から翌年7月31日まで
  • 8月1日以降に加入した場合は、加入した翌日からが加入期間となり、7月31日で期間終了となります。
  • 期間中に交通事故にあった場合は、総務課防災交通係で見舞金の請求を行ってください。
  • 期間の途中で町外転出した場合でも、共済期間中は有効です。

掛け金

いつから加入しても「おとな」も「こども」も年額1人400円です。

対象となる交通事故

 道路上の自動車、バイクおよび自転車など交通にともなう事故で、日本国内で起きたものに限ります。
 ただし、天災による事故や飛行機の事故は除きます。

 歩行者の単独事故(歩行中の転倒)や、歩行者同士の事故は、交通事故に該当しないことから、共済見舞金の対象にはなりません。
 なお、車椅子や歩行補助車(シニアカー)も、歩行者と同じ扱いになることから対象にはなりません。

見舞金の支給内容

交通災害の程度 共済見舞金額
      死亡 110万円

自動車損害賠償補償法施行令における第1級、第2級の後遺障害

又は身体障害者福祉法施行規則における1級の身体障害

110万円

傷害(ケガ)

入院1日につき 2,000円
通院1日につき 1,000円
  • 傷害(ケガ)にかかる見舞金の額が2万円に満たない場合は、2万円となります。
  • 傷害の最高限度額は30万円です。
  • 加入者の無免許、酒気帯び運転や故意、犯罪行為中の事故などの場合は、見舞金の全部または一部をお支払いできないことがあります。
  • 交通事故を警察へ届け出ていない場合は見舞金を減額することがあります。