○岩手町SDGsロゴデザイン等使用取扱要綱
令和3年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1 この要綱は、SDGs未来都市に選定された岩手町が持続可能なまちづくりを推進していくうえで、積極的な活動イメージを町内外に浸透、定着させることを目的に作成した岩手町SDGsロゴマーク・キャッチコピー・自治体理念(以下「ロゴデザイン等」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(種類及びデザイン)
第2 ロゴデザイン等の種類及びデザインは、別に定める岩手町SDGsロゴガイドライン(以下「ガイドライン」という。)のとおりとする。
(権利)
第3 ロゴデザイン等に関する一切の権利は、町に帰属する。
(使用申請)
第4 本町の持続可能なまちづくりの推進を目的としてロゴデザイン等を使用する者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当することを前提に、あらかじめ岩手町SDGsロゴデザイン等使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 国連の定めるSDGs理念に賛同し、その達成にむけた取り組みであること。
(2) 本町の信用や品位を損なう、又は損なうおそれがないこと。
(3) 自己の利益追求に利用するなど、利己的活動でないこと。
(4) 法令及び公序良俗に反する、又は反するおそれがないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の手続きを省略することができる。
(1) 町が実施する事業、業務で使用するとき。
(2) 町内の学校等が事業、業務等で使用するとき。
(3) 報道機関が町に関連した報道、広報等の目的で使用するとき。
(4) その他、事前相談により町長が必要と認めたとき。
3 町長は、申請者に対し使用の承認をした場合、岩手町SDGsロゴデザイン等使用承認(変更)通知書(様式第2号)を交付するものとする。
5 町長は、使用の承認に際し必要な条件を付することができる。
(特別使用申請)
第5 他の地方公共団体及び企業等が、SDGsの推進を目的としてロゴデザイン等を使用する場合(以下「特別使用申請者」という。)は、あらかじめ、岩手町SDGsロゴデザイン等特別使用承認申請書(様式第4号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定によりロゴデザイン等を使用する場合、ガイドラインにより、次の各号に掲げる事項に限り一部を変更して使用することができる。
(1) ロゴデザインのうち、アルファベットの「IWATE TOWN」の部分。ただし、名称の頭文字は「I」となるものに限る。
(2) キャッチコピーのうち、「岩手町」の部分。
(3) 自治体理念のうち、「岩手町」の部分。
3 町長は、特別使用申請者に対し使用の承認をした場合、岩手町SDGsロゴデザイン等特別使用承認(変更)通知書(様式第5号)を交付するものとする。
5 町長は、使用の承認に際し必要な条件を付することができる。
(使用上の遵守事項)
第6 第4及び第5の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、ロゴデザイン等を使用するにあたり、次の各号を遵守すること。
(1) 使用するデザインは、ガイドラインに定められたものとすること。
(2) デザインロゴ等の内容変更、切除その他の改変をしないこと。ただし、第5の規定による特別使用承認を受けたものについては、承認期間内に限り一部変更を認める。
(3) 第4及び第5の規定による申請及び承認通知書による使用許可の範囲内で使用すること。
(4) 使用の開始にあたっては、第4及び第5の規定による申請及び承認通知書で示されたロゴデザイン等の使用見本を速やかに町長に提出すること。ただし、見本の提出が困難なものについては、その写真、設計図面等の提出をもって代えることができる。
(5) 商標法(昭和34年法律第127号)の規定による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)の規定による意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新に設定又は登録しないこと。
(使用料)
第7 ロゴデザイン等の使用料は、無料とする。
(使用の取り消し等)
第8 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し使用の承認の取り消し、又は使用の差し止めの請求を行うことができる。
(1) 申請書の内容に虚偽があるとき。
(2) この要綱若しくは第4第5項又は第5第5項の規定により付した条件に違反しているとき。
(3) その他町長が不適当と認めるとき。
2 町長は、前項の規定による承認の取り消し、又は使用の差し止めを受けた者に対して、使用物件の回収を求めることができる。
3 町は、次に掲げるものについて、一切の責任を負わないものとする。
(1) 前2項の規定による承認の取り消し、使用物件の回収及びその他ロゴデザイン等の使用に関して使用者に生じた損害又は損失
(2) 使用者が、ロゴデザイン等の使用によって第三者に対して与えた損害又は損失
(その他)
第9 この告示に基づき収集した個人情報は、ロゴデザイン等の取扱いに関する事務以外の用途には使用しない。
(庶務)
第10 ロゴデザイン等の取扱いに関する庶務は、みらい創造課において処理する。
(補則)
第11 この要綱に定めるもののほか、ロゴデザイン等の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定めることができる。