○協働によるまちづくり推進事業費補助金交付要綱
平成19年4月1日
告示第80号
(目的)
第1 地域の公益活動の活性化を図り、地域住民が誇りの持てる個性豊かな地域社会を実現するため、地域住民自らが考えた町民協働の公益事業に対し、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号)及びこの要綱により補助金を交付する。
(交付の対象)
第2 補助金の交付の対象となる事業は、自治振興会連絡協議会が実施する事業とする。
2 事業は、地域の特性を生かすとともに地域の活性化につながる公益事業でソフト事業を対象とする。ただし、国・県及び町の補助制度のある事業は対象としない。
(補助金の額)
第3 補助金の額は、予算の範囲内において、公益事業費の額とし、20万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補助の対象としない。
(1) 団体の事務所等を維持するための経費
(2) 団体の経常的な活動に要する経費
(3) 団体の構成員による会合の飲食費
(4) 団体の構成員に対する人件費、謝礼等
(交付申請)
第4 事業を申請しようとするときは、協働によるまちづくり推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(審査)
第5 町長は、第4の規定による申請書の提出のあったときは、審査員による審査に付さなければならない。
2 審査員は、次に掲げる者を町長が任命する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 企画商工課長
(5) その他必要に応じ事業に関係する課長等
3 審査委員長には、副町長があたる。
(交付の決定)
第6 町長は、審査の結果、選定された事業に対し補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。
(補助金の請求)
第7 事業実施後は、速やかに協働によるまちづくり推進事業費補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8 町長は、第7の規定による書類を受理したときは、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、交付決定の内容に適合するときは、速やかに補助金を交付する。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。