岩手町議会議員の請負状況の公表
岩手町議会議員の請負の状況の公表に関する条例について
これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは地方自治法において禁止されていましたが、地方自治法の一部改正により、請負の定義の明確化と議員個人の請負の規制が緩和されました。(令和5年3月1日施行)
岩手町議会では、議員の請負状況の透明性を確保するため、令和6年3月定例会において、議員提案により「岩手町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」が提出され、全会一致で可決されました。
請負状況公表の流れ
- 議員は、毎年4月中に前年度における岩手町に対する請負内容(対象とする役務・物件等、契約締結日、契約金額、前年度において受けた支払の総額)を、議長に報告します。
- 議長は、報告書を5年間保存するとともに、報告の一覧を作成しホームページなどにより公表します。
- どなたでも議長に対して報告書の閲覧や写しの交付を請求することができます。
請負状況の報告一覧
令和6年度中の状況
請負状況の報告はありませんでした。