岩手町空き家等対策計画

 

 近年、人口減少や高齢化などを背景に全国的に空き家が増加しており、今後も拡大していくことが予想されています。そこで空き家問題の解消に向けて、国で平成27年5月に空き家等対策の推進に関する特別措置法(以下、特措法)が完全施行し、空き家等対策に対する基本方針を示しました。
 特措法では、倒壊のおそれなど周囲に悪影響を及ぼしている空き家等を特定空家等として認定し、その空き家等の所有者等に対し、市町村が撤去や修繕について助言又は指導、勧告、命令、代執行を行うことができるようになりました。また、命令違反者に対する罰則も可能となりました。さらに、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進すべく、空き家等対策計画に関することや、計画策定や施策実施に関する協議会の組織についても規定されています。
 空き家等対策計画は、跡地利用を含めた空き家等の利活用による地域の活性化に向けた対策や、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす危険な空き家等の発生抑制に向けた対策などについて示すものです。本町においても「岩手町空き家等対策計画」を策定しました。

 R4~R8 岩手町空き家等対策計画(PDF:1328KB)

 H29~R3 岩手町空き家等対策計画(PDF:3MB)

 

空き家バンク制度とは?

「空き家バンク制度」とは、賃貸や売買を希望する空き家の所有者等から町内の物件情報を登録してもらい、インターネット等を通じて情報提供を行い、移住・交流希望者など住まいをお探しの方とのマッチングを図る制度です。

 岩手町空き家バンク設置要綱(PDF形式78KB)

空き家バンク制度の主なサービス内容

  1. 空き家所有者、利用希望者の相談・登録受付
  2. 空き家物件の調査・登録
  3. 空き家物件の情報をホームページ等で紹介
  4. 空き家所有者と利用希望者とのマッチング 等

【注意事項】

・実際の交渉・契約等は当事者間直接か宅建取引業者の仲介により行っていただくことになります。

・町は登録申込受付や情報提供および連絡調整までを行い、物件の交渉および契約には直接関与しません。

空き家バンク制度のご利用の流れ

 

空き家バンクの流れ