下水道への接続について

下水道管を整備しましたら、下水道に接続できる期日とその区域を、みなさんにお知らせします。
みなさんが下水道を利用するときには、次の工事を個人の負担で行っていただくことになります。

  1. トイレを水洗式に改造し、下水道に接続する工事
  2. 台所や風呂などの排水管を下水道に接続する工事

 

排水設備の仕組み

「排水設備」とは

排水設備は、公共下水道に流すため、各家庭に設置していただく排水管や汚水ますなどです。
トイレやお風呂、台所などの汚水をすみやかに流す役割があります。
これらの排水設備は、みなさんの財産となりますので、個人の負担で設置し管理していただきます。

「ます」とは

ますは、排水管の点検やつまったときの掃除口となります。
この排水設備工事は、町が資格審査を行った「排水設備工事指定店」でなければ、工事をすることができません。

→排水設備工事指定店リストへ

このため、みなさんからこの指定店に工事を依頼していただくことになります。
指定店では、工事に必要な書類の作成や役場への届出などの手続きを、みなさんにかわって行います。

 

排水設備工事の手順

排水設備工事及びトイレの水洗化については、次のとおり定められています。

  • 風呂、台所、洗濯場、浄化槽等からの汚水は、公共下水道が使用できるようになった日から1年以内に排水設備工事を行い、公共下水道に流入しなければなりません。【岩手町下水道条例第3条】
  • 汲み取りトイレは、公共下水道が使用できるようになった日から3年以内に水洗トイレに改造し、その汚水を公共下水道に流入しなければなりません。【下水道法第11条の3第1項】
  • ただし、建築物を近く除去され、または移転する予定である場合や、水洗便所に改造するための資金調達が困難である場合などの理由がある場合は、この限りではありません。【下水道法第11条の3第3項】