野鳥は自然のままに、野外で楽しみましょう

鳥獣保護法の規定により、野鳥を許可なく捕獲することはできません。また、許可なく捕獲した野鳥を飼育、販売することも違法です。

詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。

パンフレット(PDFファイル:687KB)

※パンフレットには、「愛がん飼育のため、捕獲許可の対象となるのはメジロとホオジロのみです」とありますが、岩手県では、鳥獣保護事業計画により、愛がん飼育のための捕獲許可は原則認めないこととしています。

また、違法行為を見かけたときは、最寄りの警察署へ連絡してください。

 

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