退職医療制度とは?

  • 国民健康保険の加入者で、長い間会社や役所に勤め、厚生年金や共済組合、船員保険などから年金を受けられる人とその家族は、65歳に到達するまで「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
    ※退職者医療制度への加入は平成26年度末までとなり、平成27年4月から新規適用はなくなることになりました。ただし、平成27年3月までに退職者医療制度に加入した人は、65歳になるまでは引き続き同制度で医療を受けることになります。

退職医療制度に該当する人

退職被保険者となる人

  1. 国民健康保険に加入している(または、これから加入する)。
  2. 厚生年金、各種共済組合などの、老齢(退職)年金・通産老齢(退職)年金・老齢厚生年金・退職共済年金を受けられる。
  3. 厚生年金、共済年金などの被用者年金保険の加入期間の合計が20年以上あるか、40歳以降10年以上ある(ただし、国民年金は除きます)。

退職被扶養者となる人

退職被保険者と生活をともにし、おもに退職被保険者の収入によって生計を維持している次の人です。

  1. 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等以内の親族、または配偶者の父母と子。
  2. 年間の収入が130万円未満であること。(60歳以上、または障害者の場合は年収180万円未満)。

お医者さんにかかるとき

病院などの窓口で「国民健康保険退職被保険者証」を提出して受診します。一部負担金は一般の国保と同じです。