平成27年4月1日より農地台帳が公表されます
農地情報の整備と活用で地域農業を活性化しよう

農地台帳が公表されます

(1)農地台帳が法定化され、公表が義務づけられました

 平成25年12月の農地法改正で、農業委員会の農地台帳の整備と電子化が法定化されました。
 農地台帳は、農地の有効利用を進めるために市町村農業委員会が整備するもので、市町村の関係部局や都道府県など関係機関と連携しながら農地の利用調整に役立てます。
 改正法により、平成27年4月からは「農地がどこにあるのか」など基本情報を誰でも窓口やインターネットで見られるようにすることが義務づけられます。
(市街化区域などを除き、すべての農地が公表対象となります。)

(2)農地情報公表システムが平成27年4月スタートします

 農業委員会による農地情報の公表事務を支援するため、全国農業会議所では平成27年4月から、「農地情報公表システム」を利用し、誰もがパソコンとインターネットを使って、地図上で農地の所在(場所)や所有者等の意向(貸借、譲渡)などの基本情報を見ることができるような仕組みを提供します。
 農地を借りたい人は、インターネットでこれを見て、農業委員会等に問い合わせをすることができます。
公表されるのは、農地の所在や面積などです。所有者や耕作者の氏名はインターネット上では公表されません。

 ≪インターネット公表イメージ≫

農地区画地図

農地区画地図


航空写真図

航空写真図

  • 地図上に農地区画(筆界ではありません)、ピンが表示されます。“ピン”とは1筆地の中心を示します。
  • 選択すると住所等の登録情報が表示されます。
  • 地図の背景図を選択することができます。(縮尺市街地1 / 2,500 山間部等1 / 25,000)

(3)窓口でも閲覧、提供が可能となります  

 農業委員会の窓口では、農地を特定して閲覧申請をすれば、インターネットで見ることができる情報のほかに、所有者や耕作者の氏名も含めた情報を「閲覧」できます。
 書面で「提供」を受ける際には、所有者や耕作者の氏名は印字されていない文書となります。
 閲覧、提供にあたっては、条例に基づいて手数料を求める場合があります。

農地台帳の整備にご協力下さい

 農地台帳の情報は、農地の売買や転用などの手続きや、農業委員会が毎年実施している農地パトロールの結果のほか、農地台帳の記載内容について確認するための調査を行うことで最新の情報に更新していきます。調査の実施にご協力下さい