年金を受けていた人が死亡したときには、「年金受給者死亡届」を提出してください。

年金を受けていた人が亡くなると年金を受ける権利がなくなりますので、ご家族の人が届け出てください。この届出が遅れると、年金が多く支払われてしまう場合があり、後で返さなければならなくなることもありますのでご注意ください。なお、この届出は、戸籍や住民票などの市区町村への手続きとは別に行う必要があります。

手続きに必要なもの

  1. 亡くなった人の年金証書
  2. 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍謄本、住民票除票など)
  3. 届出人の印鑑(認印可)

亡くなった人が受け取れるはずであった年金が残っているときは、未支給年金の請求手続きが必要となります。

年金は、受給していた人が亡くなった月の分まで支払われますので、年金の支払日前に亡くなったときは、生計を同じくしていた家族の人が届け出てください。家族の人の範囲と順位は「1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.その他3親等内の親族」となります。

※未支給年金がある場合、上記の添付書類のほか、次の書類が必要です。

  1. 年金を受けていた人と請求される人の関係がわかる書類(戸籍謄本・抄本など)
  2. 年金を受けていた人と請求される人が生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票など)
  3. 請求者の預・貯金通帳

届出や年金に関するお問い合わせ先

  • 岩手町役場町民課・国保年金係(1階3番窓口) 電話:0195-62-2111 内線:502、508、509 ファックス:0195-62-1699
  • 盛岡年金事務所 住所:盛岡市松尾町17-13 電話:019-623-6211(代表)※事前に予約をすることで手続きがスムーズに進みます。