会社を退職したりその他の理由により、厚生年金や共済年金の資格を喪失した場合、国民年金第1号被保険者になりますので、忘れずに加入手続き(種別変更)をしてください。
また、配偶者が第3号被保険者の場合、同様に配偶者の種別変更手続きが必要になります。
届出は、年金事務所または町民課国保年金係窓口で手続きが必要となります。
手続が遅れると、他の被用者年金制度の資格喪失日にさかのぼって保険料を支払うことになりますので、その分負担が大きくなってしまいます。早めに手続きをしましょう。
保険料の納付はどうなっているの?
保険料は、他の被用者年金制度(厚生年金・共済年金)の資格を喪失した日の属する月分から負担することとなっています。
日本年金機構から送付される納付書により、毎月の保険料を翌日末日までに自分で納めます。
手続きにご用意いただくもの
- マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票等
- 退職日や年金の資格喪失日が確認できるもの(例」:資格喪失証明書、離職票など)
- 印鑑(認印で可)
届出や年金に関するお問い合わせ先
- 岩手町役場町民課・国保年金係(1階3番窓口) 電話:0195-62-2111 内線:502、508、509 ファックス:0195-62-1699
- 盛岡年金事務所 住所:盛岡市松尾町17-13 電話:019-623-6211(代表)