就職して、職場の公的年金制度(厚生年金や共済年金)に加入した場合、国民年金窓口への届出は必要ありません。ただし、扶養する配偶者がいた場合、第3号被保険者に該当する届出が必要ですので、第2号被保険者が勤める事業主、共済組合、医療保険の保険者である健康保険組合を経由して、14日以内に年金事務所まで届出をしてください。
第3号被保険者該当届出手続にご用意いただくもの
- 年金手帳
- 印鑑(認印可)
- その他必要なものはお勤めの事業所で確認してください。
届出や年金に関するお問い合わせ先
盛岡年金事務所 住所:盛岡市松尾町17-13 電話:019-623-6211(代表)※事前に予約をすることで手続きがスムーズに進みます。