第三者の行為によってケガをしたとき

交通事故や障害事故など第三者(加害者)の行為によってケガをしたとき、医療機関で国保を使用する際は届出が必要です。

本来、治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国保が医療費を立て替え、後日加害者に請求します。届出がなく、保険証を使用した場合、医療費を返還していただく場合があります。

1.警察に届けましょう

交通事故にあったときは、加害者の運転免許証、ナンバーなどを確認し、すみやかに警察に届け「事故証明書」をもらいます。

2.治療を受けるとき

国保の保険証で治療を受けるときは、下記連絡先へご連絡をお願いします。

3.国保の窓口に届けましょう

警察で「事故証明書」をもらったら、必ず国保の窓口へ「第三者行為による被害届」等を提出してください。

届出に必要なもの

1.保険証

2.印鑑

3.第三者行為による被害届

4.念書

5.誓約書

6.事故発生状況報告書(交通事故の場合)

7.交通事故証明書(交通事故の場合)

※3~6の書類は、町民課国保年金係にあります。

 また、岩手県国民健康保険団体連合会ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。

※治療費が高額になるときは、 高額療養費支給申請書.pdf(48KB) の提出もお願いします。

次の場合は、国保で治療を受けることはできません

  • 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
  • 業務上のケガのとき(労災保険の対象になります)
  • 飲酒運転、無免許運転などによりケガをしたとき

示談の前にご相談ください

加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保が使えなくなってしまうことがあります。示談の前に必ず国保年金係にご相談ください。

連絡先・届出先

岩手町役場 町民課 国保年金係3番窓口

電話 0195-62-2111(内線502、508、509)