届出は14日以内に
次のようなときには届出が必要です。必要なものを確認し、14日以内に届出をしましょう。
こんなとき | 持参するもの |
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他の市町村から転入したとき | 転出証明書 |
他の健康保険などをやめたとき | 資格喪失証明書 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳、健康保険証 |
加入の届出が遅れると
国保への加入資格が発生した時点にさかのぼって保険税を支払ってもらう場合があります。
保険証がない期間の医療費は全額自己負担になる場合があります。
届出先
町民課 国保年金係(1階3番窓口)