児童扶養手当は、児童の福祉の増進を図るため、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を育てているひとり親家庭等の安定と自立の促進を目的として支給される手当です。

対象児童

次の1から5のいずれかに該当する18歳に達する日の年度末までにある児童または20歳未満で国民年金法における障がい程度1級若しくは2級に相当する児童が対象となります。

  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 父または母が死亡した子ども
  3. 父または母が一定以上の障がいの状態にある子ども
  4. 父または母の生死が明らかでない子ども
  5. その他(父または母が1年以上遺棄している子ども、1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)

受給資格者

  • 対象児童を監護している父または母や、父母にかわって養育している人に支給されます。
  • 父子家庭については児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合に支給されます。

資格要件の制限

次のいずれかに該当する場合、受給資格はありません。

  1. 父または母、養育者、児童が日本国内に住所を有さないとき
  2. 児童が父または母の死亡について公的年金を受けることができるとき
  3. 受給者(父または母、養育者など)が公的年金給付(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき
  4. 児童が父または母に支給される公的年金給付額の加算対象となっているとき
  5. 児童が児童福祉施設に入所しているとき
  6. 父または母が戸籍上婚姻をしていないが、事実上婚姻関係と同様の状況にあるとき

手当月額

受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得などにより決められます。

平成31年度手当額(平成31年4月~)
児童数 全部支給 一部支給
児童1人の場合 42,910円 42,900円から10,120円
児童2人目の加算額 10,140円 10,130円から5,070円
児童3人目以降の加算額 1人につき6,080円 1人につき6,070円から3,040円

所得制限

手当を受けようとする人、その配偶者(父または母が障害の場合)または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得が下表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときは、手当は支給されません。

所得制限
扶養親族などの数 請求者本人
(全部支給)
請求者本人
(一部支給)
孤児などの養育者
配偶者
扶養義務者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
以降1人につき 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算

手当の支払月

  • 手当の支払月は毎年4月・8月・12月の年3回で、それぞれ前月までの4ヶ月分が口座払いにより支給されます。(例:8月のときは4・5・6・7月の4ヶ月分)
  • 「児童扶養手当法」の一部が改正され、2019年11月分の児童扶養手当から支払回数が年6回払いになります。(4か月分ずつ年3回)→(2か月分ずつ年6回 1・3・5・7・9・11月払)

申請または変更にかかる手続き

  • 児童扶養手当の申請に必要な書類は、申請される方の状況により異なるため、ご相談いただいた後に必要な書類をご案内します。住所が変更になる場合や支払口座の変更なども手続きが必要です。