男女共同参画に関して多く使われる用語の解説です。(50音順) 
以下の解説は、内閣府男女共同参画局ほかの資料を参考に作成しています。
【M字カーブ】

日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30歳代を谷とし、20歳代後半と40歳代後半を山にしたアルファベットのMのような形になることをいいます。これは、結婚や出産で退職し、子育てが一段落すると再就職する人が多いことを表しています。なお、国際的にみると、アメリカやスウェーデン等の欧米先進国では、子育て期における就業率の低下は見られません。

【クオータ制(割当て制)】

積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の手法の一つで、人権や性別などを基準に一定の人数や比率を割り当てる制度のこと。

【固定的性別役割分担意識】

男女を問わず、個人の能力等によって役割分担を決めることが適当であるにもかかわらず、「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等のように、男性、女性という性別を理由にして、役割を固定的に分けること。

 【参加と参画】

「参加」は仲間に加わること。「参画」は主体的に参加していること。積極的に企画や決定に関わり、意見を反映させていくことをいいます。

 【ジェンダー】

「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別(セックス/sex)がある一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性別」(ジェンダー/gender)といいます。「社会的・文化的に形成された性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われています。

 【女性のエンパワーメント】

エンパワーメントとは「力をつけること」をいい、女性自らが意識と能力を高め、力を持つ存在となることを指します。

【ダイバーシティ】

「多様性」のこと。性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様な個性が力を発揮し、共存できる社会のことをダイバーシティ社会といいます。

【男女共同参画社会基本法】

男女共同参画社会の形成について、基本理念、国・地方公共団体・国民の責務、施策の基本となる事項などを定めた法律。1999年(平成11年)6月23日に公布、施行されました。

【男女共同参画週間】

男女共同参画社会基本法の目的や基本理念への理解を深めるために国が定めた週間で、6月23日から29日の一週間。

【デートDV】

結婚していない男女間での身体、言葉、態度による暴力のこと。DVというと夫婦間の問題と考えられがちですが、最近では若い恋人関係でも多く起きています。

【ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力)】

夫婦や恋人など婚姻の有無を問わず親密なパートナー間の身体的心理的暴力のことをいい、殴る、蹴る、威嚇する、存在を無視する、心理的な苦痛を与えるなどがあります。平成13年4月にDV防止法(配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律)が制定されました。

【ポジティブ・アクション】

「積極的改善措置」といい、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画するときに、男女間の格差を改善するため必要な場合に男女のいずれか一方に対し、積極的に機会を提供すること。

【無償労働】

賃金や報酬が支払われない家事、育児、介護、ボランティア活動などを指します。

【リプロダクティブ・ヘルス/ライツ】

「性と生殖に関する健康/権利」のことをいい、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあり、安全な性生活を営み、子どもをいつ何人産むか、産まないかについて、当事者の女性に幅広い自己決定権を認めようとする考え方で、妊娠・出産・中絶に関わる女性の生命の安全や健康を重視した考え方です。

【ワーク・ライフ・バランス】

職業生活と家庭・地域生活の適切な調和。老若男女誰もが、仕事や家庭生活、地域活動、個人の自己啓発等さまざまな活動について自ら希望するバランスで展開できる状態のことです。