岩手町では、新型コロナウイルス感染症の影響で不安を抱えながらお子さんの誕生を迎えられた子育て世帯を応援するため、新型コロナウイルス対策として国民に1人10万円を配る政府の特別定額給付金の対象外となる令和2年4月28日以降に生まれた新生児を対象に、子育て世帯の負担軽減と子どもの健やかな成長を応援するため、岩手町赤ちゃん応援特別給付金(令和2年度限り)を支給します。
1.給付の対象となる子ども(給付対象児童)
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令和2年4月28日から令和3年3月31日までに出生し、出生により岩手町の住民基本台帳に登録された子ども
2.申請者(受給者)の要件
- 給付金の申請者(受給権者)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす方が対象です。
⑴ 給付の対象となる子どもを生んだ方又はその配偶者
⑵ 給付金を申請する日において、岩手町の住民基本台帳に登録されている方
⑶ 給付の対象となる児童を養育し、生計を同じくしている方
3.給付金額
対象児童一人あたり100,000円
4.申請について
令和2年4月28日から令和2年7月31日までに生まれたお子さんの場合
対象となるお子さんの保護者の方に申請書用紙をお送りいたします。
- 申請書は、8月上旬にお送りします。
- 必要な書類等をご用意のうえ、窓口または郵送により申請してください。
令和2年8月1日から令和3年3月31日までに生まれたお子さんの場合
出生届の際に窓口で申請用紙をお渡ししますので、必要な書類等をご持参いただき、申請してください。
岩手町の申請・相談窓口
健康福祉課 子育て支援係 (内線566、567)
【申請時に必要な書類等】
- 岩手町赤ちゃん応援特別給付金交付申請書兼請求書
- 申請者本人を確認できる書類
- 申請者本人の振込先口座の通帳
- 母子健康手帳
- 印鑑(認印可)
5.支給日
申請を受理した日から概ね1カ月程度で給付金をお支払いします。
- 支給日は、別途給付決定通知書でお知らせしますので、ご確認ください。
6.支給方法
- 原則として、申請時に指定された口座に振り込みします。
- 指定口座への振り込みが口座解約・変更等によりできない場合は、給付金が支給されませんので、令和3年3月末までに必ずご対応をお願いします。
7.その他
・町外に引っ越したときは、給付金の支給はどうなりますか?
給付金は「令和2年4月28日から令和3年3月31日までに出生した子どもが出生日において岩手町の住民基本台帳に登録されており、申請時に申請者が岩手町の住民基本台帳に登録され、給付の対象となる児童を養育し、かつ生計が同一であること」が給付の要件となりますので、申請時において既に町外に転出されている場合は、給付金の対象とはなりませんのでご了承ください。
ご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、健康福祉課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに岩手町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。