新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した場合は、国の指針に基づいて国民健康保険税を減免できる場合があります。
対象となる税額
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納付期限が到来するもの
対象となる世帯
対象となる世帯 | 減免額 |
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新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または1ヶ月以上の治療を有する重篤な傷病を負った世帯の方 | 対象となる保険税額の全部を免除 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯の方で、主たる生計維持者が以下の条件をすべて満たす場合 1.事業収入や給与収入など収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること 2.前年の所得の合計額が1,000万円以下であること 3.収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること |
主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた割合を減免 |
保険税の減免額の算定方法
減免対象になる保険税額を【表1】の式から算定し、【表2】にある前年の合計所得金額に応じた減免の割合を乗じると保険税の減免額が算定されます。
【表1】
A×B÷C=減免対象保険税額(D) |
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
【表2】
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合(E) |
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300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
D×E=保険税の減免額 |
※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額に関わらず減免対象保険税額の全部を免除しますが、失業(離職)理由により非自発的失業者に対する軽減制度が適用される場合(前年度から継続して適用されている場合も含む)は、給与収入の減少に対するこの減免は適用されません。
ただし制度が適用にならない場合や、給与収入以外の事業収入、不動産収入、山林収入が減少する場合はこの減免の対象となる場合があります。
申請方法
減免に該当する場合は、下記の書類と国民健康保険証・認め印を準備し、税務会計課にて申請してください。減免に該当するか不明な場合は事前にご相談ください。
減免理由 | 添付書類 |
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主たる生計維持者が死亡した場合 | 医師による死亡診断書(死因が新型コロナウイルス感染症であることを確認します。) |
主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合 | 医師による診断書(新型コロナウイルス感染症により1カ月以上の治療を有したことを確認します。) |
主たる生計維持者の事業収入等が減少した場合 |
収入の減少がわかる帳簿や給与明細書等 前年の確定申告書の控えや源泉徴収票等 |
※事業等の廃止や失業の場合は収入の減少がわかる書類に加え、事業の廃止届、雇用保険受給資格者証、離職証明書等が必要です。 |