○岩手町学校教育研究会運営費補助金交付要綱
平成13年1月17日
告示第77号
(目的)
第1 岩手町の児童生徒の学力向上、教育の振興を図るため、岩手町学校教育研究会の各研究部の研究に要する経費に対し、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付対象)
第2 補助金の交付対象経費及び補助額等は、次のとおりとする。
交付対象経費 | 補助額 |
・事務局の運営に係る経費 ・各研究部会の研究事業に係る経費 ・各研究部会の発表会、学習会に係る経費 ・共済事業、負担金等会の運営に係る経費 | 交付対象経費は運営に係る経費の全額を対象とするが、補助額は、1,118,000円を限度とする。 |
(申請の取下げ期日)
第3 規則第7条に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第4 補助金の前金払を請求しようとするときは、岩手町学校教育研究会運営費補助金前金払請求書(様式第6号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(提出書類期日及び様式)
別表(第5関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第3条の規定による書類 | ・岩手町学校教育研究会運営費補助金交付申請書 | 第1号 | 2部 | 別に定める |
・事業計画書 | 第2号 | 2部 | ||
・収支予算書 | 第3号 | 2部 | ||
規則第5条第1項第2号及び第3号の規定による書類 | ・岩手町学校教育研究会運営費補助金変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 2部 | 変更(中止、廃止)の生じた日から15日以内 |
・事業計画書 | 第2号 | 2部 | ||
・収支予算書 | 第3号 | 2部 | ||
規則第12条第1項の規定による書類 | ・岩手町学校教育研究会運営費補助金請求(精算)書 | 第5号 | 2部 | 別に定める |
・事業実績書 | 第2号 | 2部 | ||
・収支精算書 | 第3号 | 2部 |