○岩手町国民健康保険税減免要綱
平成12年12月19日
告示第60号
(趣旨)
第1 この要綱は、岩手町国民健康保険税条例(平成19年岩手町条例第20号。以下「条例」という。)第23条の2及び第24条の3の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(災害による減免)
第2 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、納税義務者又はその者と生計を一にする親族の所有する住宅若しくは家財にその価格の30パーセント以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるべきものを除く。)を受け、かつ、当該年度の所得の見積額が600万円未満であって保険税の納付が困難と認められる時は、損害の割合及び当該年度の所得の見積額に応じ次表に定める割合の範囲内で所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減免する。
当該年度の所得の見積額 損害の割合 | 200万円未満 | 200万円以上400万円未満 | 400万円以上600万円未満 |
30パーセント以上50パーセント未満 | 50パーセント | 40パーセント | 30パーセント |
50パーセント以上70パーセント未満 | 70パーセント | 60パーセント | 50パーセント |
70パーセント以上 | 100パーセント | 90パーセント | 80パーセント |
(所得減少による減免)
前年の所得金額 所得減少の割合 | 200万円未満 | 200万円以上400万円未満 | 400万円以上600万円未満 |
30パーセント以上50パーセント未満 | 50パーセント | 40パーセント | 30パーセント |
50パーセント以上70パーセント未満 | 70パーセント | 60パーセント | 50パーセント |
70パーセント以上90パーセント未満 | 90パーセント | 80パーセント | 70パーセント |
90パーセント以上 | 100パーセント | 100パーセント | 100パーセント |
2 特例対象被保険者等については、給与所得を100分の30にする前の金額で前項により計算した額が特例対象被保険者等に係る軽減後の所得割額を上回るときは、その差額を減免する。
(生活困窮等による減免)
第4 納税義務者又はその者と生計を一にする親族が疾病等により出費が多額となる場合その他やむを得ない事情がある場合で保険税の納付が著しく困難と認められる時は、所得割額と所得割額の課税標準額から当該年度の町民税の配偶者控除額、扶養控除額、障害者控除額、老年者控除額及び寡婦(夫)控除額に相当する額を控除した額を所得割額の課税標準額とみなして算出された所得割額との差額に相当する額又は所得割額の3分の2に相当する額のうちいずれか多い方の額の範囲内で所得割額を減免する。
(資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減免)
第5 第3及び第4の規定により所得割額の減免を受けることができる者のうち、特に資産割額の軽減が必要と認められる者については、資産割額の2分の1に相当する額の範囲内で資産割額を減免する。
(減免の適用)
第6 第2から第5までの規定は、当該減免の規定に該当することとなった日以後に到来する当該年度内における納期に係る税額の減免について適用する。ただし、減免すべき額が当該減免の申請の日以後に到来する納期に係る税額を超えるときは、その額を限度とする。
(特例対象被保険者等に係る申告書)
(減免申請書)
第8 条例第24条の3第2項に規定する申請書は、国民健康保険税減免申請書(様式第2号)によるものとする。
(減免の適否の決定等)
(減免の取消し)
第10 保険税の減免を受けた納税義務者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、保険税の減免を取消すものとする。
(1) 偽りの申請その他不正な行為があったと認められるとき。
(2) 第3又は第4に規定する減免基準に該当しなくなったと認められるとき。
(旧被扶養者に係る減免)
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(5) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
第12 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。
(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
(2) 条例第23条第3号に該当する世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
(2) 条例第23条第3号に該当する世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(旧被扶養者に係る減免の適用)
第13 第11の規定は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第7条の規定による被保険者の資格取得の日以降に到来する当該年度内における納期に係る税額の減免について適用する。ただし、減免すべき額が当該申請の日以後に到来する納期に係る税額を超えるときは、その額を限度とする。
(旧被扶養者に係る減免申請)
第14 第11から第13の規定による申請は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条の規定による資格取得の届出をもって申請書類が提出されたものとみなす。
2 他市町村からの転入により国民健康保険の資格を取得した者については、転入前の市町村より発行された旧被扶養者であることの確認ができる書類の提出をもって減免申請がなされたものとみなす。
3 前2項の規定による減免申請がなされたときは、旧被扶養者の減免対象期間の年度繰越時には、その申請書の再提出を求めず継続して減免を適用することができるものとする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る減免の特例)
第15 条例附則第14条第1項の規定による保険税の減免は、次により行うものとする。
(1) 条例附則第14条第1項第1号に該当する場合は、保険税の全額を減免する。
(2) 条例附則第14条第1項第2号に該当する場合は、対象保険税額に世帯の主たる生計維持者(以下「生計維持者」という。)の前年の合計所得金額に応じた減免割合を乗じて得た額を減免する。
2 前項第2号の対象保険税額は、納税義務者の属する世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、生計維持者の減少することが見込まれる事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)を乗じ、その額を被保険者の属する世帯の生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除して得た額とする。
納税義務者の属する世帯の生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下 | 100パーセント |
300万円を超え400万円以下 | 80パーセント |
400万円を超え550万円以下 | 60パーセント |
550万円を超え750万円以下 | 40パーセント |
750万円を超え1,000万円以下 | 20パーセント |
4 条例附則第14条第2項ただし書の規定により保険税を減免する場合における生計維持者の前年の合計所得金額は、次に定める額とする。
5 条例附則第14条第3項に規定する町長が定める申請期限は、令和5年3月31日とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日告示第39号)抄
この告示は、平成16年3月24日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年7月1日告示第66号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
前文(令和3年3月31日告示第36号)抄
令和3年4月1日から施行する。
前文(令和4年3月31日告示第52号)抄
令和4年4月1日から施行する。