給付について
県内の医療機関などを受診する際、月の初日に受給者証を提示するとともに給付申請書を提出していただきます。
(給付申請書を医療機関に提出しなかった場合、または県外の医療機関などを受診した場合は、役場窓口にて別途申請することとなります。)
原則として、診療のあった月の2か月後の月末に給付されます。【例】4月診療、6月給付
役場窓口にて過去の診療分の申請をした場合には、申請のあった月、またはその翌月の月末に給付となります。
毎月医療機関ごとに外来で1,500円、入院では5,000円の自己負担分を控除した額が給付されます。(住民税非課税世帯は自己負担無し)
申請手続きに必要なもの
- 印鑑
- 健康保険証
- 母子手帳
- 振込口座がわかるもの
※他の市区町村から転入した人は、前住所地の所得証明書が必要な場合があります。
申請先
町民課国保年金係(1階3番窓口)